厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づき企業に義務付けられている障害者の雇用割合(法定雇用率)を、現在の2・3%から2・7%に引き上げる方向で進んでいます。
1月18日の「第123回労働政策審議会障害者雇用分科会」において、その方向性が示されました。
福祉制度的な意味において「障害のある方」の雇用を進めることは、多様性のある組織作りや企業価値の向上など、社会を構成する多様な主体の持続的な発展のために多くのメリットをもたらすものでもあります。
法人においても、新たな属性をお持ちの方が参画されることを契機として雇用・働き方の方針を見直すきっかけにもなり、業務の効率化や生産性の向上に繋がるなど、様々な効果をもたらします。
しかしながら、雇用を通じた当事者の方・ご家族の方、そして社会そのものの安定という大きな意義は感じつつも「障害者雇用は法的義務だから行う」「障害者雇用はメリットがあるから行う」などの形で進むのも、若干の違和感を感じているところです。
当社は、障害者雇用を応援・推進しつつ、「社会に参画するための全般的な障害」(生活困窮状態からの脱却や、手帳を取得できないタイプの障害などを含む)に向き合っている方々を応援し、たとえ手帳を有していても雇用ではなく起業で働きたい(経営者として社会に参画したい)という方も応援させていただくようにしています。
わが国固有の農村文化・農村社会の維持を行うためには、障害の有無にかかわらず、男女の性別にもかかわらず、先祖からの農地を家族ベースで受け継いでいくことが大事だから…という思いも持っているためです。社会全体がシュリンク(縮小)する中でも、歴史を守り紡ぐ作業を、私たちは大事にしたいと思っています。そういった「家業」の育成と、その持続性を担保する「番頭業」のようなものを、私たちはビジネスの手法を用いて実現していきたいと考えております。